「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う
特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」
の一部改正について(9/9付 通知)《厚労省》
厚生労働省は9月9日に、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関する通知を発出した。
『
超音波スケーラー用チップ』
歯科用貴金属材料の基準価格は、貴金属材料の価格変動を反映させるため、6ヵ月ごとに変動幅が一定割合を超えたときに見直される。この一定割合は、従前10%であったが、平成22年度の診療報酬改定で5%に引下げられ、より実態に合った基準価格とすることになった。9月9日付の厚労省告示第317号では、この改定基準に沿い、歯科用貴金属の基準価格が改定された。たとえば、歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上 JIS適合品)は1g当たり878円(平成23年3月11日改定)から1028円に引上げられている。
本通知は、これに伴い、使用歯科材料料を改定するもの(p2-p5参照)。たとえば、M002『支台築造』の「1.メタルコア(1)大臼歯」の点数(1歯につき)は、現在の49点から61点に引上げられる(p6-p8参照)。
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